2020-06-02 第201回国会 参議院 文教科学委員会 第8号
御指摘の臨時免許状につきましては、法令上、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、受検者の人物、学力、実務及び身体についての教育職員検定に合格した者に授与される正規の教員免許状でございます。教師としての質は確保されているというふうに考えております。 それから、学習指導員とかスクールサポートスタッフ、これも幅広く協力を得る必要があると思います。
御指摘の臨時免許状につきましては、法令上、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、受検者の人物、学力、実務及び身体についての教育職員検定に合格した者に授与される正規の教員免許状でございます。教師としての質は確保されているというふうに考えております。 それから、学習指導員とかスクールサポートスタッフ、これも幅広く協力を得る必要があると思います。
○萩生田国務大臣 御指摘の臨時教員免許ですが、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り授与するものとして、都道府県教育委員会が授与を行っており、具体的な授与の基準も都道府県の教育委員会が個別に定めているところです。
また、文部科学省としても、中央教育審議会において、学校以外で勤務してきた経歴や専門的な知識、技能を有する者など多様な背景を持つ人材によって教職員組織を構成できるようにするための免許制度や、教員の養成、採用、研修、勤務環境のあり方について、社会人等による普通免許状の取得の促進、あるいは免許状を持たない社会人の登用のための方策などについて、御審議いただいているところでございます。
今回、この民法の改正に伴いまして引き下げるかどうかという議論をする中で、これはあくまでも参考ということではあるかもしれませんが、例えば教職員免許法によります普通免許状、いわゆる教員免許でありますが、これは現行の法律で、正確に申し上げますと欠格事由として定められているようですけれども、十八歳未満の者でないことというふうになっておりますので、要は十八歳以上であれば法律上の要件を満たしているということもございます
この教育職員検定の要件として、例えば特別支援学校教諭の二種免許状については、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の普通免許状を有すること、三年以上の実務経験があること、特別支援学校教諭として最低限必要な内容として六単位を大学等で修得することが定められております。
第一義的には、やはり普通免許状を持っていて、そしてそういう教師がしっかり教育活動の根幹をなさなければいけないということは、教師時代から感じていたところであります。 しかし、私が教職にいたのはもう十年も前のことでありまして、そのときから、教育現場を見ますと、相当大きな状況の変化というのがあったかというふうに思います。
委員お尋ねの小学校教諭の普通免許状につきましては、中学校教諭あるいは高等学校教諭の普通免許状のように教科ごとには分かれておりませんで、外国語を含む全ての教科の指導を行うことができるとされております。
また、採用された後の勤務については普通免許状で採用された教員と同様であることから、十年経験者研修や免許更新講習については普通免許状を有する教員と同様に受講の対象となっており、加えて、任命権者が独自に行う研修等についても同様に受講の対象となるものと承知をしております。
小学校において、子供たちに集団や社会とかかわっていく力を育むために、学級担任ができる限り子供たちと触れ合い、一人一人の子供を十分に理解することが重要であることから、学級担任が全教科を指導することが一般的となっておりまして、小学校教諭普通免許状も、教科ごとの免許状とはなっておりません。
また、採用された後の勤務につきましては、普通免許状で採用された教員と同様であることから、十年経験者研修や免許更新講習については普通免許状を有する教員と同様に受講の対象となっておりまして、さらに加えまして、任命権者が独自に行う研修等についても同様に受講の対象になっているものでございます。
○菊田委員 現状において、特別免許状を持つ教員は、普通免許状を有する教員と同じように、例えば都道府県教育委員会等が実施する研修を受けているんでしょうか。また、今後、指標が策定され、教員研修計画が定められた場合は、どのように変わるのでしょうか。
、保健師、助産師、看護師、保育士、教職の普通免許状を有する者、そして児童指導員ですね。 これは単に資格を示しているだけなんですけれども、こういう資格を持ってさえいれば高度な調整ができるとは到底思えないんです。
このため、幼保連携型認定こども園の保育教諭は、教育と保育の双方を担うことができる資質を備える必要がございまして、保育士資格とともに幼稚園教諭普通免許状も有することが求められていることから教員免許更新制度の対象となっており、保育教諭の資質、能力の向上のためにも引き続き免許更新制を継続していく必要があるというふうに考えております。
ただ、法の趣旨に照らしても、教育職員免許法第五条第六項に、普通免許状を有する者を採用できない場合に限りという法の趣旨の大前提があって、それで、毎年十八万人からの方が教員採用試験を受験していて、採用者が例年大体三万人。あえてという言葉を使わせていただければ、あえて十五万人を不採用にして、それでこういう臨時免許状を授与する。
臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り授与することができる免許状であるということですから、その授与については、真に必要な場合に限り行い、安易な授与を行うべきではないというのは当然のことだと思います。
昨年十一月一日に、私の大臣への質問に対して大臣からいただいた答弁なんですけれども、要するに、普通免許状を有する者、教員免許を持った先生よりも臨時免許状を持っている先生の方がトータル的に見て優秀だという判断をするケースもあるということを、大臣の方からある県の事例としてお聞きしたんですけれども、これをちょっと読ませていただきますと、「ある県の事例として私は聞きましたが、なぜ臨時免許状の人を、正規免許状があるにもかかわらずそちらの
さらに、改めて、ことし九月に、臨時免許状は普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、法の趣旨に照らして運用するように指導する、こういう御答弁をいただきました。 さらに、同じ私の四月九日の質問で、西川副大臣も、先生の御意向に沿った、なるべく各教育委員会等に対しても、この臨時免許状あるいは免許外教科担任を出す場合には、本当に真に必要なときに限るよう指導はしっかりと行ってまいりますと。
○下村国務大臣 まず、臨時免許状の所有者を普通免許状所有者に優先して採用している事例でありますが、例えば、聾学校において聴覚障害者と同等レベルの手話技術を有する者を採用する場合、これは東京都でありますが、それから、専ら外国語で授業を実施する学校において外国人を講師として採用する場合、これは千葉県とか神奈川県の事例があります。
ですから、この臨免とか免外申請、普通免許状を持っている人をあえて採用しないでこういうことをしていったら、また、そういう過去の、教育実習もやらないで免許状をもらってきたようなそういうケース、事態にやはり発展するんじゃないかなと、私はそういうふうに非常に危惧してならない。国会議員を目指したのも、文部科学委員会でどうしても仕事がしたかったのも、こういう問題にやはり取り組みたかったんです。
この二つの、免許状と教科担任について簡単におさらいさせていただきますが、まず臨時免許状は、教育職員免許法第五条第六項、普通免許状を有する者を採用できない場合に限り、教育職員検定に合格した者に与えられる免許状。一方、免許外教科担任については、教育職員免許法附則二のとおり、一年以内の期限に限り、当該教科について免許状を有しない主幹教諭等が当該教科の教授を担任することができる。
普通免許状を持っている、本当のライセンスを持っている人と比べて、応急的に、臨時的に臨時免許状とか免外申請でやっている無資格の人の方が優秀なんですかと聞いているんです。もう一度お願いします。
○下村国務大臣 今、西川副大臣から答弁がありましたように、三十九件ですから、これが本当に職種を席巻するほどの数とは私は思いませんし、特別免許状を持っておられて学校現場で活動することによって、普通免許状の方々にとって刺激的なプラス効果になってという部分もあるのではないかというふうに捉えるべきではないかというふうに私は思います。
この背景には、千葉県教育委員会の教員採用試験合格者数が採用予定者数に達しないことが理由として挙げられておるところでありますが、臨時免許状は、普通免許状を有する者が採用できない場合に限り授与するものであり、その趣旨を踏まえ、授与数を減らす努力が必要と考えているところでございます。
次に、児童や生徒にとって、先生の免許状が普通免許状であろうが臨時免許状であろうが、同じ専門性を持って指導する先生なわけですから、さきの教育再生会議で提言された教員の質の向上をいうのであれば、これはやはり、教育職員検定も免許外教科担任の許可においても、講習または試験的なものを導入していただければより客観的に専門性を担保された者が教壇に立つということになるかと思いますけれども、この点についてはいかがでしょうか
直近の数値で結構なんですけれども、普通免許状取得者数がどのぐらいで、そのうち何人が公立学校教員採用試験を受験して、何人が採用されて、普通免許状取得者のうち何人が採用されていないんでしょうか、お答えをお願いします。
○下村国務大臣 改めて、文部科学省としては、臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することが困難な場合に限り、例外的に授与するという趣旨、それを都道府県に徹底することによって、真にやむを得ない場合に限り、臨時免許状の授与や免許外教科担任の許可を与えるよう、改めて都道府県に対して指導してまいります。
初めに、教員免許状ですが、教員免許状には普通免許状、特別免許状のほか、臨時免許状があります。普通免許状は平成二十一年度より更新制が導入され、その制度の目的として、教員として必要な資質、能力が保持されるよう、定期的に最新の知識、技能を身につけることで、教員が自信と誇りを持って教壇に立ち、社会の尊敬と信頼を得ることをうたっています。
○布村政府参考人 普通免許状を有する者を採用できない場合としましては、都道府県内に特定教科の普通免許状を保有する者が少ない場合、あるいは、僻地や離島で、年度途中で休職する教員の補充などを普通免許状保有者で行えない場合などが想定されております。
第三に、幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができるものとし、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格の登録を受けた者である保育教諭等を置かなければならないものとすること。 第四に、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、都道府県は条例で基準を定めなければならないものとすること。
第三に、幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができるものとし、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格の登録を受けた者である保育教諭等を置かなければならないものとすること。 第四に、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、都道府県は条例で基準を定めなければならないものとすること。
第三に、幼保連携型認定こども園は、国、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人のみが設置することができるものとし、幼稚園の教諭の普通免許状を有し、かつ、保育士の資格の登録を受けた者である保育教諭等を置かなければならないものとすること。 第四に、幼保連携型認定こども園の設備及び運営について、都道府県は条例で基準を定めなければならないものとすること。